師走に入り会社に年末調整の用紙を提出された方も多いかと思います。 会社勤めの方の場合、人事や総務の方に用紙を提出して所得税の精算手続き完了という方が ほとんどかもしれません。 毎年2月あたりから耳にする『確定申告』は年末調整程身近ではありませんが、 会社員の方でも確定申告をした方が良いケースがあるのをご存じでしょうか。 控除の対象となる項目を申告することで税金が戻ってくることがあります。 国税庁のホームページには 「確定申告の必要がない方でも、医療費控除や住宅借入金等特別控除を受ける場合などには確定申告(還付申告)をすることができます。」 という記載があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1904.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 具体例: (1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき (2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき (3) マイホームに特定の改修工事をしたとき (4) 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除) (5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき (6) 特定支出控除の適用を受けるとき (7) 多額の医療費を支出したとき (8) 特定の寄附をしたとき (9) 上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき *詳細はそれぞれのリンク先をご参照下さい。 上記の項目の(1)(2)(7)(8)←ふるさと納税 などは該当する方もいらっしゃるのではないでしょうか。 2018年の確定申告は2月16日(金)から3月15日(木)までです。 確定申告については管轄地域ごとに『税についての相談窓口』にお問い合わせができるそうです。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm 2月、3月は窓口が込み合うそうですのでお早目のお問い合わせをお勧めいたします。 Not a member yet? Be a member of QuickHelpJapn and enjoy like a local!
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