セルフメディケーション税制

2017年1月1日より新しい税制『セルフメディケーション税制』が始まりました。申告期間は来年の2月15日から3月15日までです。

セルフメディケーション税制とは?

厚生労働省のサイトによると

「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得額から控除する」

とのことです。

参照サイト:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

 

「一定の取組」とは次のいずれかだそうです。

特定健康診査

予防接種

定期健康診断

がん検診

対象となる医薬品の薬効の1例:風邪薬・胃腸薬・鼻炎用内服薬

肩こり・腰痛用の貼付薬

*すべてが対象になるわけではないそうです。

大まかにいうと

  1. 健康診断を受けるなど日ごろから健康維持に努めている人が
  2. 対象となるスイッチOTCを購入して1年で1万2千円を超えた場合その金額が控除される

でしょうか。

 

「医療費控除の特例」として位置づけられており、従来の医療費控除とどちらかを選ぶ必要があります。一度確定申告をすると変更はできないそうです。

参照サイト:国税局

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1131.htm

 

国税局電話相談センターで相談に乗ってくれるようなので

最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

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